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振り込め詐欺の解決方法
振り込め詐欺の解決はかなり困難です。それは、相手の情報が非常に少ないからです。
相手の情報は、携帯電話の番号と振込口座くらいしか分からないからです。
もし振り込め詐欺の被害にあったら、警察へ連絡する必要があります。しかし警察へ相談したからといって、被害金が返金されるかと言うと、それも困難なのです。振り込め詐欺が早期に発見され、振込先の銀行口座がすぐに凍結され、振り込んだお金が残っていれば、返金される可能性はあります。
しかし振り込め詐欺の詐欺集団は、振込みがあるとすぐに全額を引き出すので、口座を凍結してもお金は残っていないケースが多いのです。
もし銀行口座にお金が残っていたとしても、口座名義人=銀行に対する債権者・銀行=口座名義人に対する債務者、という関係があるため、被害者はその口座のお金について、直接は何ら権利を持たないということになるのです。
しかし最近では、不当利得返還請求権をもとに、口座名義人に代位して預金の支払を求める権利を認めた判例があります。分かりやすく説明すると、振込め詐欺に関して、「私は口座名義人に対してお金を返してもらう権利があるので、口座名義人が銀行に対して有する預金払戻を求める権利を、口座名義人に代って行使します」という言い分が認められたと言うことです。
しかし、振り込め詐欺で使われる携帯電話や銀行口座は、不正に売買されたもので犯人の特定までは困難です。
振り込め詐欺に会わない為には、慌てず、動揺せず、冷静になり、事実の確認をすることです。そうすれば振り込め詐欺の被害にあうこともありません。

